こんにちはテノリです
記憶に新しいうちにブログ更新!
今回はFP3級を勉強していく中で「ここはおかしいのでは?」と疑問に思った部分について触れたいと思います。
前回の記事はこちら
税金の計算がややこしすぎる!
相続税の計算とか、めっちゃ回りくどく面倒くさく作ってあるなと思いました。
それぞれに財産分配してそこから税金引いて終わりかと思っていたら、そうじゃなかったです。
各人の課税価格を計算して合計したところから遺産に関わる基礎控除を引いて課税遺産総額を算出し、その総額を各相続人の法定相続分で按分して税率をかけて相続税を計算、足し合わせて相続税総額を出し、さらに実際の按分割合で各相続人が支払う税金を割り出し、相続税学の加算があれば追加し、最後に税額控除してやっと各人の支払う税金にたどり着きます。
いや長いわ!!!
まずなんで2回も按分する行程が出てくるのか意味がわからなかったです。
しかも相続なんて人生で1回あるかないかなので、覚えても使う機会がなさすぎてなんだかなーって感じです。そりゃ専門職がいるわけだと思いました。
ちなみに計算手順はFP3級だと問題用紙に書いてあることが多いです。ある状況でどの計算方式を使うかを覚えているかを問われます。
扶養控除は16歳からしかない!
いちばん「あれ?」と思ったのがこれです。
扶養控除は、扶養家族がいる場合に適用されます。
●納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族であること(青色事業専従者と事業専従者は除く)
●その親族の合計所得金額が38万円以下であること
なるほど。扶養する人がいればいるほど所得税を軽くしてくれるというわけですね。でも適用の対象となる条件が、扶養しようとする人が16歳以上であることなのです。
ん?いやいやこの条件なら16歳以下も適用されるべきなのでは???
なぜ16歳以上からなのでしょうか?
義務教育があるから?でも小学校に上がるまではお金がかかることには変わりないですよね…謎です(´・ω・`)
不動産登記でウソつかれても守ってもらえない!?
不動産登記とは、所有地や所有者等の権利などを記載したものです。 手続きを踏めば、誰でも閲覧可能です。
その効力についての記載がこちら
不動産登記をしておくと、第三者に対して「自分がその不動産の権利者である」ということを対抗できます。
なお、登記には公信力がないため、偽の登記の記録を信頼して取引した人が必ずしも法的に保護されるわけではありません。
……!?
まてまてまてーい!
「法的に保護されるわけではありません。」の破壊力がすごすぎてわけがわからないよ
公信力についての説明はこちら
権利の存在を推測できるような外形がある場合には、真実の権利が存在しないときにも、その外形を信頼して取引をした者に対し、真実の権利が存在したのと同様の効果を認める効力。
大辞林 第三版より
つまり、「この土地は私Aの名前で登記しています。なので買ってください」と言う言葉を安易に信じてはいけない、ってことですね。
一体どんな時にこんな状況が生まれるのかと考えると、人を騙そうとするときぐらいしか思いつかなかったんですが…まだ理解できていないメリットがあるのかなと思いました。
さいごに
以上、FP3級を学んでみてヘンだな〜と思ったことでした。
勉強するまでは知る由もなかったことですし、やはりいろんなことを学ぶのは大切ですね。
ふう。お金欲しい
ではまた〜!